環境微量PCBの含有の可能性がある機器の処理について

微量PCBが含有されている機器とは、非意図的にPCBが混入した機器のことで、PCB濃度が0.5mg/kgを超え数10mg/kg程度の場合を言います。

微量PCBの含有の可能性のある機器については、廃棄の際にPCB分析が必要です。分析機関にて分析を実施してください。分析機関については、一般社団法人日本電機工業会(JEMA)-8.PCB検査機関のご案内 のHPにてご確認ください。

微量PCBが含有されている場合もしくは含有の可能性がある場合、保有している事業所を所轄する産業保安監督部長、都道府県知事に報告する必要があります。詳細は、電気関係報告規則,ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法をご確認ください。取扱い・管理の方法については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき実施してください。

使用を終えたものについては、廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設にて処理が必要です。処理の方法および施設の詳細は、環境省-廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設 のHPにてご確認ください。

※PCB濃度が0.5mg/kg以下の場合は、無害化処理は不要です。

また、使用中の微量PCB含有の電気機器については、PCB濃度10mg/kg以下かつ銘板記載の絶縁油量2,000L以上であれば、課電自然循環洗浄法を用いて洗浄し、無害化する方法があります。詳細は、経済産業省-「微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書」 にてご確認ください。

微量PCBに関する見解書 を用意してございます。ダウンロードしていただきご使用ください。

微量PCBが含有されている機器(もしくは絶縁油)の処分委託期限は、2027年(令和9年)3月31日です。

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